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ウェルカム・ギャラリー 使用要領

「ウェルカム・ギャラリー」使用要領(PDF:143KB)  

生涯学習プラザ展示スペース「ウェルカム・ギャラリー」使用要領

趣旨

第1条 この要領は、公益財団法人川崎市生涯学習財団(以下、「この法人」という。)が管理する川崎市生涯学習プラザ
 1階に設置した展示スペース「ウェルカム・ギャラリー」(以下、「展示スペース」という。)の活用について必要な事
 項を定めるものとする。

使用の目的

第2条 展示スペースを、地域で活動する個人や団体の芸術文化発表の場として使用することによって、市民の生涯学習意
 欲の向上を図ることを目的とする。

使用等の制限

第3条 この法人は、次の各号の一に該当すると認めるものは、展示スペースの使用を承諾しない。
 (1) 施設及び設備をき損するおそれがあるとき。
 (2) 管理上支障があるとき。
 (3) その他この法人が使用を不適当と認めたとき。

使用申込み

第4条 使用承諾を受けようとするものは、「展示スペース『ウェルカム・ギャラリー』使用申込書」をこの法人に提出し
 なければならない。

使用申込期間

第5条 使用の申込みは、使用開始予定月の前月10日まで受け付ける。ただし、事務局長が特に必要と認めた場合は、この
 限りでない。

第6条 展示内容や日程に関する審査については、広報推進会議が行う。

使用承諾

第7条 展示スペースの使用を承諾したときは、「展示スペース『ウェルカム・ギャラリー』使用申込書」の控えを申込人
 に交付するものとする。

使用期間

第8条 展示スペースの使用期間は、設営・撤去を含めて1か月間とする。

使用料

第9条 展示スペースの使用料は無料とする。

取消し等による損害賠償

第10条 使用承諾の取消し又は使用の制限若しくは停止によって、使用者に生じた損害については、この法人はその責を
 負わない。

使用者の義務

第11条 使用者は、善良な管理者の注意を持って使用するとともに展示スペースを使用する権利を第三者に譲渡してはな
 らない。

原状回復

第12条 使用者が、展示スペースの使用を終了し、又は使用承諾を取消され、使用を制限され、若しくは使用を停止され
 たときは、直ちに原状に回復し、返還しなければならない。

損害の賠償

第13条 使用者は、川崎市生涯学習プラザに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、この法
 人がやむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減額し、又は免除することができる。

損傷等の届出

第14条 使用者は、川崎市生涯学習プラザの損傷又は滅失したときは、何人の行為によるものであっても、文書により速
 やかにこの法人に届出しなければならない。

免責

第15条 展示品の盗難、紛失、破損等の被害については、この法人はその責を負わない。

その他

第16条 この要領の実施に関し必要な事項は、事務局長が定める。

附 則

この要領は、令和4年9月1日から施行する。