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2020年特集
2020年 特集「川崎市の子どもの権利(けんり)条例(じょうれい)ってなに?」
もくじ
かわさき子どもの権利に関する講演会・イベントのお知らせ

◆子どもの権利条約フォーラム2021 in かわさき 第3回準備委員会開催 募集中
12月6日川崎子ども夢パーク・多目的ホールで「子どもの権利条約フォーラム2021 in かわさき 第2回準備委員会」が開催されました。、ニュースレターKfrc News Letter 第4号には、会議の報告が紹介されています。
子どもの権利条約フォーラム2021 in かわさき第3回準備委員会、
ぜひ、興味・関心のある方は、お集まりください。オンライン参加の方も大歓迎です。
※オンライン参加希望の方は、申し込み時にメールアドレスと携帯電話番号をご記入ください。
開催日 | 2020年2月28日(日曜日) |
時間 | 午後1時30分〜4時 |
会場 | 川崎市子ども夢パーク 多目的ルーム |
申込み方法 | ホームページ かわさき子どもの権利条約フォーラム(Kfrc) http://kawasakifrc.ict-jig.com/ |
メール kawasakifrc@gmail.com | |
電話番号 | 080ー3471ー6448 |
〜ニュースレターKfrc News Letter 第4号〜 (PDF: 477KB)南砺市で行われた「子どもの権利条約フォーラム2020」に参加した方からの報告や感想。第2回準備委員会 報告 、他
〜ニュースレターKfrc News Letter 第3号〜 (PDF: 249KB)子どもの権利条約フォーラム2020 in 南砺子どもからの報告、他
〜ニュースレターKfrc News Letter 第2号〜 (PDF: 4521KB) 第1回準備委員会報告、他
〜ニュースレターKfrc News Letter 第1号〜 9月27日喜多講演会報告、他
◆令和2年度かわさき子ども権利の日のつどいについて 募集終了しました
開催日 | 12月12日(土曜日) |
時間 | 午前の部 : 午前10時〜午前11時30分 午後の部 : 午後2時〜午後4時 |
場所 | 川崎市多摩市民館 大会議室 |
主催 | 川崎市、川崎市教育委員会 |
内容 | 午前の部/講演会 「子どもの権利条例の20年を振り返り、理念を川崎の未来に引き継ぐために」 川崎市が全国に先駆けて制定した「子どもの権利に関する条例」は、2021年に施行20周年を迎えます。児童虐待や子どもの関わる事件が少なくない今、改めて子どもの権利条例の成り立ちを振り返り、子どもの権利について考える機会になってほしいと思います。 講師 : 山田 雅太氏(かわさき子どもの権利フォーラム代表) ※申込詳細は下記の川崎市のホームページよりご確認ください。 |
午後の部/多摩区子ども会議(多摩区地域教育会議) 参加者は多摩区地域教育会議により事前に決定するため、当日の参加・見学の受付はありません。 |
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詳細 URL |
令和2年度かわさき子ども権利の日のつどいについて https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000098476.html【川崎市のホームページ】 |
かわさき子どもの権利の日とは

多くの人に子どもの権利のことを知ってもらうためのイベント
川崎市では、川崎市子どもの権利に関する条例第5条により11月20日を「かわさき子どもの権利の日」として、毎年この時期に「かわさき子どもの権利の日のつどい」を実施しています。(川崎市のページより)【外部リンク】
また、市内の各学校では、権利の日に合わせて学校公開日を設定し子どもの権利についての授業や活動を保護者に参観していただいています。
川崎市の子どもの権利条例ってなに?(こどものけんりじょうれいってなに?)

正式には、「川崎市子どもの権利に関する条例」といいます。
(せいしきには、「かわさきし こどものけんりにかんするじょうれい」といいます。)
子どもが一人の人間として尊重され 自分らしく生きていくことを支えるための 市と市民の約束です。
(こどもがひとりのにんげんとしてそんちょうされ じぶんらしくいきていくことを ささえるための しとしみんのやくそくです。)
安心して生活ができて、困ったときは助けてもらえて、さまざまな場に参加できることをめざしています。
(あんしんして せいかつができて、こまったときは たすけてもらえて、さまざまなばにさんかできることを めざしています。)
川崎市子どもの権利条例(こどものけんりじょうれい)→クリックするとかわさきしのページにジャンプします【外部リンク】

前文 (ぜんぶん)・・・・”子ども”や”子どもの権利”についての考え方です。(”こども”や”こどものけんり”についてのかんがえかたです。)
第1章 総則 (だい1しょう そうそく)・・・・条例の中の言葉の説明や市などの役割を書いています。(じょうれいのなかのことばのせつめいやしなどのやくわりをかいています。)
第2章 人間として大切な子どもの権利 (だい2しょう にんげんとしてたいせつな こどものけんり)
第3章 家庭、育ち・学ぶ施設、地域における子どもの権利の保障 (だい3しょう かてい、そだち・まなぶしせつ、ちいきにおける こどものけんりのほしょう)
第4章 子どもの参加(だい4しょう こどものさんか)
第5章 相談及び救済(だい5しょう そうだん およ び きゅうさい)
第6章 子どもの権利に関する行動計画(だい6しょう こどものけんりにかんする こうどうけいかく)
第7章 子どもの権利の保障状況の検証(だい7しょう こどものけんりの ほしょうじょうきょうの けんしょう)
第2章 人間として大切な子どもの権利(にんげんとして たいせつな こどものけんり)
1.安心して生きる権利(あんしんしていきるけんり)

子どもは、愛情と理解をもって育てられ、あらゆる差別を受けず、平和と安全な環境のもとで生活することができます。(こどもは、あいじょうとりかいをもって そだてられ、あらゆるさべつをうけず、へいわと あんぜんなかんきょうのもとで せいかつすることができます。)
2.ありのままの自分でいる権利(ありのままのじぶんでいるけんり)

子どもは、個性や違いが認められ、人として大切にされるとともに秘密が守られ、安心できる場所で休むことができます。
(こどもは、こせいや ちがいがみとめられ、ひととして たいせつにされるとともに ひみつがまもられ、あんしんできるばしょで やすむことができます。)
また、”子どもだから”という理由で差別は受けません。
(また、”こどもだから”というりゆうで さべつはうけません。)
3.自分を守り守られる権利(じぶんをまもり まもられるけんり)

子どもは、自分の持つ権利を守るために意見を言ったり権利の侵害から逃れたり、相談したりすることができます。
(こどもは、じぶんのもつけんりを まもるために いけんをいったり けんりのしんがいから のがれたり、そうだんしたり することができます。)
4.自分を豊かにし、力づけられる権利(じぶんをゆたかにし、ちからづけられるけんり)

子どもは、遊んだり、学んだり、芸術・文化活動に参加することができます。
(こどもは、あそんだり、まなんだり、げいじゅつ・ぶんかかつどうに さんかすることができます。)
そして、その活動が豊かな成長や自信につながるように励まされ、力づけられます。
(そして、そのかつどうが ゆたかなせいちょうや じしんにつながるように はげまされ、ちからづけられます。)
5.自分で決める権利(じぶんできめるけんり)

子どもは、自分に必要な情報を得たり、助言や支援を受けたりして、自分のことを年齢や成長にあわせて決めることができます。
(こどもは、じぶんにひつような じょうほうをえたり、じょげんや しえんをうけたりして、じぶんのことを ねんれいや せいちょうにあわせて きめることができます。
6.参加する権利(さんかするけんり)

子どもは自分を表現したり、自分の意見や考えを表したり、社会に参加したりすることができます。
(こどもは じぶんをひょうげんしたり、じぶんのいけんや かんがえをあらわしたり、しゃかいに さんかしたりすることができます。)
そして、そのような活動に対して支援を受けることができます。
(そして、そのような かつどうにたいして しえんを うけることができます。)
7.個別の必要に応じて支援を受ける権利(こべつのひつようにおうじて しえんをうけるけんり)

子どもは、国籍や民族、出身や性別、障がいや病気、家庭の状況などを理由として、差別を受けることはありません。
(こどもは、こくせきやみんぞく、しゅっしんやせいべつ、しょうがいやびょうき、かていのじょうきょうなどをりゆうとして、さべつをうけることはありません。)
また、障がいのある子どもや、外国人の子どもが自分らしく生き、社会に参加して交流ができるように、その子どもにあわせた支援を受けることができます。
(また、しょうがいのあるこどもや、がいこくじんのこどもが じぶんらしくいき、しゃかいにさんかして こうりゅうができるように、そのこどもにあわせたしえんを うけることができます。)
子どもの居場所・活動拠点「川崎市子ども夢パーク」
子ども夢パークは、「川崎市子どもの権利に関する条例」の理念を基に、子どもが自分の責任で自由に遊び、学び、つくり続けていく子どもの居場所・活動拠点となる施設です。 →子ども夢パークのホームページはこちら【外部リンク】
夢パークの3本柱 →子ども夢パークのについて( 川崎市のページ)【外部リンク】
1 子どもの活動拠点(こどものかつどうきょてん)

夢パークは、子どもが自由に安心して集い、自主的及び自発的に活動する拠点です。子どもが夢パークの運営等に意見を表明し、参画するために、夢パーク子ども運営委員会の各部会(横丁会議・スタジオプロジェクトなど)が開かれています。そして、川崎市長が市政について子どもの意見を求めるために開催している「川崎市子ども会議」の事務室があり、さまざまな活動を展開しています。
2 プレーパーク

冒険遊び場(プレーパーク)は、土や水、火や木材などの自然な素材や道具や工具を使い、子どもたちの遊び心によって自由につくりかえられる遊び場です。ここでは、子どもたちの『やってみたい』という気持ちを大切にしています。遊びを制限するような禁止事項をできるかぎりつくらないことで、子どもたちが自分で決めたり、危険を判断したりできるようにしています。
火と工具は月曜日・水曜日・土曜日・日曜日に使えます。
3 フリースペースえん

おもに学校の中に居場所を見出せない子どもや若者たちが、学校の外で多様に育ち・学ぶ場です。毎日お昼ご飯を作って食べるなど暮らしをべースにしています。一日の過ごし方は、それぞれの子どもが自分のペースに合わせて、自分でプログラムを考えて活動しています。子どもたちの希望に応じて、各種講座があります。※利用には登録が必要です。
4.自分を豊かにし、力づけられる権利(じぶんをゆたかにし、ちからづけられるけんり)

子どもは、遊んだり、学んだり、芸術・文化活動に参加することができます。
(こどもは、あそんだり、まなんだり、げいじゅつ・ぶんかかつどうに さんかすることができます。)
そして、その活動が豊かな成長や自信につながるように励まされ、力づけられます。(そして、そのかつどうが ゆたかなせいちょうや じしんにつながるように はげまされ、ちからづけられます。)
そうだんしたいとき
ダイヤルSOS
→子ども電話相談 総合窓口のホームページはこちら【外部リンク】
・でんわばんごう:044-200-3288お話しできる曜日と時間 月曜日〜金曜日 午前9:30〜午後5:00
(げつようびからきんようび。ごぜん9じ30ぷん から ごご5じ)
◆そのた いじめ、体罰、SNSなどネットトラブルに関してそうだんしたいときはこちら【川崎市しのページ(外部リンク)】
子どもがともだちのこと、がっこうのこと、おうちのことなどでつらいおもいをしているときは、でんわしてください。じぶんのことではなく、ともだちがこまっているときも、そうだんできます。
子どもとは、17さいまでのひとです。
→川崎市人権オンブズパーソンについてのホームページはこちら【外部リンク】
・でんわばんごう:0120-813-887 (通話料は無料(つうわりょうは むりょう)です。)そうだんできる日(ひ)とじかん: 月曜日・水曜日・金曜日 午後1時から7時
(げつようび・すいようび・きんようび。ごご1じ から ごご7じ)
土曜日 午前9時から午後3時(どようび。ごぜん9じ から ごご3じ)
・祝日と年末年始はお休みです。(しゅくじつと ねんまつねんしは おやすみです。)